1957-05-17 第26回国会 参議院 社会労働・農林水産委員会連合審査会 第1号
だけれども衛生取締りの見地からむやみと自由に作られちゃ困るので、その取締りをしなければならぬから厚生大臣の許可を受けろと書いてあるわけです。本来自由な営業がそういう面から厚生大臣の規制を受ける、こういうことなんです。そこでただいまお話しになりました中小企業団体法との関係でありますが、これはあります、屠畜業以下ですね、食肉の小売まで、それはあの団体の所管は農林大臣になることは明らかなんです。
だけれども衛生取締りの見地からむやみと自由に作られちゃ困るので、その取締りをしなければならぬから厚生大臣の許可を受けろと書いてあるわけです。本来自由な営業がそういう面から厚生大臣の規制を受ける、こういうことなんです。そこでただいまお話しになりました中小企業団体法との関係でありますが、これはあります、屠畜業以下ですね、食肉の小売まで、それはあの団体の所管は農林大臣になることは明らかなんです。
これをもし衛生的の見地からいくならば、衛生取締り方でおやりになる方が、ほかの食料にもそれがたくさんありますので、その方面からやった方がいいのじゃないか。
従って、これは食生活の改善、食肉の普及というようなことをはからねば畜産の振興にはならないというような状況にあるところに持ってきて、この衛生取締り面を対象として、これのみを入れる、しかもほかの食料、たとえて言えば水産、私どもから考えればむしろ刺身や何ぞは牛肉よりも取締り面は大きいように思うのですが、こういうようなものを——ただ食肉をこの中に入れるというのはきわめて了解を得がたいのでございます。
○国務大臣(神田博君) この旅館法の建前といたしまして、善良な風俗がそこなわれるようなことのないように、必要な規整を加えようということでございまして、衛生取締りをやっておったのでございますが、さらにそういった問題につきましても、規制を加えていこい、こういったことがこの旅館業法の改正のねらいでございまして、先ほどもお答え申し上げたように、善良な風俗がそこなわれるような経営をやれば、それは当然他の戒めとして
われわれとしてもそれに対しても、今後できるだけ善処したいと考えておりますが、従来とって参りました考え方は、たとえば便所の問題にいたしましても、あるいは売店の衛生取締りの励行とか、あるいは水飲み場とか接待所の増設とか観客席の施設とか、そういうような問題につきましてできるだけ設備の改善をするように指導をしつつあるわけでございますが、十分でない点もあると存じますので、さらに今後この点については御趣旨に沿って
私は、お言葉のように、戦前のこれら環境衛生取締りというものが、警察取締りに堕したという点は、非常によくないと思います。これはサービス営業でありますから、その面を生かしますと、できる限り自主的におやりになるのがいい。しかし法の抜け道、あるいは中には、先ほど申し上げたように、不心得の人もありますから、そういう点において初めてこの宝刀を抜くべきものだと、かように考えております。
衛生取締りの面から、厚生省というものもむろんいろいろ見解もあり、協力も、援助も、あるいは場合によっては制限もいろいろ出てきましょうが、本体は農林省だと思うのであります。でありますから、私考えますのに、コカ・コーラにいたしましても、いかぬいかぬと、とめる方だけ考えておらぬで、もっとうまいものを国内産で作ったらいいのじゃなかろうか。そういうコカ・コーラに類するものを飲むということが一番いい。
衛生取締りの仕事は、市の保健所の仕事になっております。基準の決定が府県に留保されて、基準の維持が行われているかどうか調べる必要があるとして、市の検査に対する検査がさらに行われ、結果的に二重の検査が行われることは、従来の例から明らかで、それを拒絶するわけにもいかず、実際は指定市の市民が非常な迷惑をこうむるということになる。許可権を市に与えましても、府県が介入してくるおそれが多分にあるのです。
これをもとにして従来仕事をおやりになったはずだと思ってその結果をお伺いしても、ほとんどわれわれの満足するような御答弁を得られないというのが現在の厚生省のやっている食品衛生取締りの実態であるということが、二、三回のこの委員会においてはっきりして参った。
二十三ページを見ていただきますと、家畜衛生取締りあるいは防疫の機構図を掲げております。御承知の通り、伝染病予防法で家畜防疫員を末端に置きまして、家畜保健衛生所、それを中心にして一切の防疫の仕事はやられておるのであります。保健衛生所は全国で五百五十余あります。
こういうような人が食品衛生監視の第一線に立ったところで事実上ほんとうの衛生取締りができるわけはない。そこでこの食品衛生監視員は、化学の素養のある者あるいは医学の素養のある者、そういう専門家を三分の二取りかえるべきである、こういうふうに考えて、そして至急に取りかえることはできないかもしれぬが、順を追うてそういうふうに素質改善に努力してもらいたい、こう思うわけでありますが、これが二点。
ここにいろいろ書いてありますが、四項目書いてあるけれども、こんなような改正でもって森永事件はもちろんのこと、これに関連するような一連のいろいろの食品に対する衛生取締りが果してできるかどうか、現在できないから困っているのです。こういう厚生省で考えている程度の改正で、果してほんとうの食品衛生の改善ができるとお考えになりますか、それを一つ私はまず聞きたい。
そのほか、たとえば先ほどからいろいろ御質問いただきました乳製品製造業者及び牛乳搾乳業者に対する衛生取締りの強化というようなことにつきましては、先ほどお答え申し上げました食品衛生監視の状態が全般的になっておりますので、この乳製品、市乳というようなものは、先ほどからもたびたび御指摘がありましたように、特に乳幼児につきまして重要な食品でございます、また特殊な性格のものでございますので、その監視指導のやり方
そこで明快なる厚生省の御答弁が得られるか、あるいは得られないかということは、食品衛生取締りに、いかに厚生省が真剣に取っ組んでおられるかおられないかということがこの委員会においてはっきりして参る。そこでそういうような意味で伺いたいのでありますが、一体牛乳と乳製品というものは何なんでしょうか。現在食品衛生法ではどういう定義になっておりますか。牛乳と乳製品というものは主食品であるのか嗜好品であるのか。
どうかこの酪農がようやく伸びかけてきておる現在の段階でありますから、こういったこの不祥事のために何とかして酪農が挫折をしたり、頓坐をきたすことがないように、これは厚生省、農林両御当局で、この点には十分一つ周到な注意のもとに、必要最小限度の衛生取締りというものが、検査というか、諸規定に作られて、こういう禍根を繰返さないようにしていただきたいことを、これは要望ですが、申し上げます。
医者の専門家に聞けば伝染病の源は大部分が売春の媒介によって行われておるのだということになるから私承わっておるので、この点はいかに厚生省で御配慮願って衛生取締りでやられましても、現行犯をつかまえることはあなたの方の御職掌であって、これを見のがしておるところに問題があるわけです。私はそれを申し上げておるわけです。
そういうことまで衛生取締りの上でどうしてもしなければならんのか、それほどまでにしなくても現状というのは実は或る程度の並行、高温、低温並行的な行き方で、而も高温を許す許さないということは専ら衛生官の裁量に任されておる、こういうことなんです。
(「ヒヤヒヤ」)ただしかしながら、(「しかしながらはいらぬよ、それがいかぬ」と呼ぶ者あり)ただ生産と衛生取締りとの調和というものはきわめてむずかしい点でございまして、そうかといつてあまり簡易な方法をとりますと、逆にそれがまた衛生上支障ありというようなことにもなる場合もありますので、どこに調和をとるかということが行政としてきわめてむずかしいということは、おわかりいただけると存じます。
食肉関係につきましては、これは単に市販される肉の衛生的な取締り或いは衛生的な指導、屠殺場の問題、殊に屠殺から更にこれが製品化される段階の衛生取締りを担当いたしておるわけでございます。ところが牛乳につきましては、由来単に衛生的な取締りだけでなく、品質面等についても所管として実施をいたしておるわけでございます。
さらに最近災害やあるいは衛生取締り規則に違反するような事項が、もうぐんぐんできて来まして、この監督もしくはその事実を摘発することは、事実上もう今日の定員をもつてしては不可能だということは、ある意味において基準行政を担当しておる者の悲鳴にもなつておるわけであります。こういう実情であることは、前回も私が局長にお尋ねいたしたときに、同感の意を表されております。
きのう申したのを繰返すようでありますけれども、内務省の衛生取締りという立場から、屠殺場の監督が内務省にあり、それが今は厚生省へ移管されておるわけであります。これは本来からいえば、衛生上でありますから、その処置について警察官が立ち会わなければならぬ。
これは昔の内務省の衛生取締りの情性から、内務省から厚生省に移つてやつているので、全然無知な者がやつているものだから、せつかく飼育した結果がわからない。これは厚生省と農林省とけんかしている場合ではない。
○鈴木(善)委員 ただいまの御説明で当局の御気持はわかつたのでありますが、私は消費地及び生産地における施設、従来あつた衛生設備の完備した、真に生鮮食料品を扱うところの完備した施設は、衛生取締りの見地から十分利用さすべきである。しからざる所でかかる魚のようなものを扱わせるべきでないということは、統制の観念を離れても、絶対に必要な行政措置であろうかと、私は考えるのであります。
しいてあつたと申しますならば、旅館業法というものがありまして、これは厚生省の所管になつておりまして、主として環境衛生並びに食品施設の衛生取締りの面に重点が置かれております。それでホテルの環境衛生方面、並びに食品衛生方面における所管は厚生省であり、また建築その他の関係におきましては、建設省であるということが言えるのであります。